2018年3月12日 / 最終更新日 : 2018年3月12日 相続税 さいたま市大宮区土手町3-88-1-301 3年以内贈与 ツイート 相続開始前3年以内の贈与を加算する必要がある場合、ない場合 相続または遺贈で 財産を取得していない者は 相続開始前3年以内の贈与財産を加算する必要はないが 本来の相続財産は全く取得していないものであっても 生命保険金や退職金などのみなし相続財産を取得している場合には、 相続開始前3年以内の贈与財産を加算する必要がある。 ]]> Follow me! FacebooktwitterHatenaPocket コメントを残す コメントをキャンセル メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メールアドレス * サイト