免除 施行令
(小規模事業者に係る納税義務の免除)
事業者のうち、
その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、
その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。
基準期間における課税売上高とは、
次に定める金額をいう。
一 個人事業者及び
基準期間が一年である法人
基準期間中に国内において行つた
課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から
当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額
二 基準期間が一年でない法人
基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を
当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額
3 前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4 第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高が千万円以下である課税期間につき、
第一項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間()以後の課税期間
(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同項本文の規定は、適用しない。
5 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6 前項の場合において、
第四項の規定による課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。
7 第五項の場合において、
第四項の規定による届出書を提出した事業者は、
同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後二年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(「調整対象固定資産の仕入れ等」)を行つた場合
(第四項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合を含む。)には
、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日()の属する
課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかつたものとみなす。
8 第五項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第四項の規定による届出は、その効力を失う。
9 やむを得ない事情があるため第四項又は第五項の規定による届出書を第四項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合における同項又は前項の規定の適用の特例及び第七項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
第九条の二 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(前条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない。
2 前項に規定する特定期間における課税売上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。
一 特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
二 特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額
3 第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第一項の個人事業者又は法人が同項の特定期間中に支払つた所得税法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第一項の特定期間における課税売上高とすることができる。
4 前三項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
一 個人事業者 その年の前年一月一日から六月三十日までの期間
二 その事業年度の前事業年度(七月以下であるものその他の政令で定めるもの(次号において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人 当該前事業年度開始の日以後六月の期間
三 その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人 その事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他の政令で定めるものを除く。)開始の日以後六月の期間(当該前々事業年度が六月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
5 前項第二号又は第三号に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合における当該期間の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日)
3‐1‐1 個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。
(事業を廃止した場合の課税期間)
3‐1‐2 個人事業者が年の中途で事業を廃止した場合の課税期間は、その事業を廃止した日の属する年の1月1日から12月31日までの期間(当該個人事業者が法第19条第1項第3号又は第3号の2《課税期間の特例》の規定の適用を受けている場合には、その事業を廃止した日を含むこれらの規定に規定する課税期間の開始の日からその末日までの期間)となることに留意する。
(新たに設立された法人の最初の課税期間開始の日)
3‐2‐1 新たに設立された法人の最初の課税期間の開始の日は、法人の設立の日となることに留意する。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日をいう。
施行令第19条 (基準期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)
第十九条 事業者が、基準期間において、法第七条第一項 、法第八条第一項 その他の法律又は条約の規定により消費税が免除される課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条から第二十五条の四までにおいて同じ。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(法第二十八条第一項 に規定する対価の額をいう。以下この条、第二十二条、第二十三条及び第二十五条の四第一項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「輸出取引等に係る対価の返還等」という。)をした場合には、法第九条第二項第一号 イに掲げる金額の計算については、当該基準期間中に行つた当該輸出取引等に係る対価の返還等の金額を含めて行うものとする。
消費税法施行令第20条 (事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
法第九条第四項 に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
一 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
二 個人事業者が相続により法第九条第四項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合における当該相続があつた日の属する課税期間
三 法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第九条第四項の規定の適用を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間
四 法人が吸収分割により法第九条第四項の規定の適用を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間
消費税法施行令第20条の2 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)
法第九条第四項の規定の適用を受けようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同項の規定による届出書(以下この条において「課税事業者選択届出書」という。)を同項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が前条に規定する課税期間である場合には、当該課税期間の末日。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき法第九条第四項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は課税事業者選択届出書を当該適用を受けようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
2 法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする事業者が、やむを得ない事情があるため同条第五項の規定による届出書(事業を廃止した旨を記載した届出書を除く。以下この条において「課税事業者選択不適用届出書」という。)を法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかつた場合において、当該課税期間以後の課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は課税事業者選択不適用届出書を当該適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
3 前二項の承認を受けようとする事業者は、法第九条第四項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書を当該課税期間の初日の前日までに提出できなかつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該事情がやんだ後相当の期間内に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした事業者が課税事業者選択届出書又は課税事業者選択不適用届出書をその申請に係る課税期間の初日の前日までに提出できなかつたことについてやむを得ない事情がないと認めるときは、その申請を却下する。
5 税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
(調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)
第二十条の三 法第九条第七項 に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物
(法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条、第二十五条第二項及び第二十五条の六において同じ。)の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき法第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。第二十五条第二項及び第二十五条の六において同じ。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第九条第七項の規定の適用については、同項中「第九項」とあるのは「以下この項、第九項」と、「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「当該調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合」とあるのは「当該特例申告書を提出した場合又は当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合」とする。
(特定期間の課税売上高の計算における輸出取引等に係る対価の返還等の金額の取扱い)
第二十条の四 第十九条の規定は、法第九条の二第二項第一号 に掲げる金額の計算について準用する。この場合において、第十九条中「、基準期間」とあるのは「、法第九条の二第一項 に規定する特定期間」と、「この条、第二十二条、第二十三条及び第二十五条の四第一項」とあるのは「この条」と、「第九条第二項第一号イ」とあるのは「第九条の二第二項第一号」と、「基準期間中」とあるのは「特定期間中」と読み替えるものとする。
(短期事業年度の範囲等) | (短期事業年度の範囲等) 一 その事業年度の前事業年度で 七月以下であるもの 二 その事業年度の前事業年度 (七月以下であるものを除く。)で 法第九条の二第四項第二号 に規定する 六月の期間の末日 (当該六月の期間の末日が次条第一項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日) の翌日から当該前事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの |
前々事業年度から除かれるもの | 2 法第九条の二第四項第三号 に規定する前々事業年度から除かれる同号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 その事業年度の前々事業年度で当該事業年度の基準期間に含まれるもの 二 その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものを除く。)で 法第九条の二第四項第三号 に規定する六月の期間の末日(当該六月の期間の末日が次条第二項各号に掲げる場合に該当するときは当該各号に定める日)の翌日から当該前々事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が二月未満であるもの 三 その事業年度の前々事業年度(六月以下であるものに限る。)でその翌事業年度が二月未満であるもの |
(六月の期間の特例) | (六月の期間の特例) 第二十条の六 法第九条の二第四項第二号 に規定する六月の期間の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、 同項第二号 に規定する前事業年度開始の日から 当該各号に定める日までの期間を当該六月の期間とみなして、同項 の規定を適用する。 一 法第九条の二第四項第二号 に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合(当該前事業年度終了の日(当該六月の期間の末日後に当該終了の日の変更があつた場合には、その変更前の終了の日とする。以下この項において同じ。)が月の末日である場合に限る。) 当該六月の期間の末日の属する月の前月の末日 二 法第九条の二第四項第二号 に規定する六月の期間の末日がその日の属する月の当該前事業年度の終了応当日(当該前事業年度終了の日に応当する当該前事業年度に属する各月の日をいう。以下この号において同じ。)でない場合 (当該前事業年度終了の日が月の末日である場合を除く。) 当該六月の期間の末日の直前の終了応当日 2 法第九条の二第四項第三号 に規定する六月の期間 (同号に規定する前々事業年度が六月以下である場合における当該六月の期間を除く。)の末日が次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項第三号 に規定する前々事業年度開始の日から当該各号に定める日までの期間を当該六月の期間とみなして、同項 の規定を適用する。 一 法第九条の二第四項第三号 に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合(当該前々事業年度終了の日(当該六月の期間の末日後に当該終了の日の変更があつた場合には、その変更前の終了の日とする。以下この項において同じ。)が月の末日である場合に限る。) 当該六月の期間の末日の属する月の前月の末日 二 法第九条の二第四項第三号 に規定する六月の期間の末日がその日の属する月の当該前々事業年度の終了応当日 (当該前々事業年度終了の日に応当する当該前々事業年度に属する各月の日をいう。以下この号において同じ。)でない場合 (当該前々事業年度終了の日が月の末日である場合を除く。) 当該六月の期間の末日の直前の終了応当日 |
小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等 法第九条第四項 に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない | 一 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地) 二 届出者の行う事業の内容 三 法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日 四 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。) 五 その他参考となるべき事項 2 法第九条第五項に規定する同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地) 二 法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日 三 法第九条第八項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日 四 前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高 五 その他参考となるべき事項 3 法第九条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地) 二 事業を廃止した年月日 三 その他参考となるべき事項 4 令第二十条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 令第二十条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項 イ 申請者の氏名又は名称、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地) ロ 申請者の行う事業の内容 ハ 法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高 ニ その他参考となるべき事項 二 令第二十条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項 イ 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地) ロ 法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日 ハ 法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高 ニ その他参考となるべき事項 |
(特定期間における給与等の金額) | 法第九条の二第三項 に規定する 給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額とする。 |